私物のスマホに業務連絡を送ることは可能?

会社によっては、「休日でも仕事関係のLINEにはすぐに反応しろ」と指示される場合があるかもしれません。これは違法となる可能性がある行為です。

労働基準法によると「使用者の指揮命令下に置かれたもの」は業務にあたり、企業は労働時間として賃金を支払わなければいけません。会社や上司の指示により、LINEで返信しているので、労働時間と解釈される可能性があるわけです。

職場のグループLINEの返信義務はあるかというと「NO」です。しかし業務上必要な連絡が時間内にきた場合は義務ではありませんが返した方がよいでしょう。

しかし、グループLINEはソーシャルメディアの分類に入るので法的な強制力はないかもしれませんが強要等は控えるべきと言えます。

-休日の仕事連絡は法的にアウト- 

「使用者が第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」(第37条より)

職場のグループLINEで業務連絡を行う場合、適切に使用すれば問題ありません。ただし、次のような点に注意しましょう。

  1. 個人的な話や仕事に関係のない話はしない
  2. 雑談などの業務以外のメッセージを頻繁に送らない
  3. 休日に仕事の指示を送るような行為は避ける

また、LINEをビジネス利用する際は、次のようなルールも守るようにしましょう。

  • 機密事項や個人情報のやりとりはしない
  • 返信の強制などを促したりしない
  • ソーシャルメディアの観点から名指しをしない
  • プライベート端末からのアクセスは避ける
  • 友達追加機能をオフにしておく
  • 情報リテラシーを身につける
  • 要点をまとめて伝える
  • 過去の情報を探せるようにしておく
  • ビジネスマナーを守る

会社との適度な距離を取ることが大切。どうしても受け入れられない場合は労働相談もあり

フランスでは業務時間外や休日に会社からの連絡を拒否する「つながらない権利」が認められています。残念ながら日本では、法律的に認められているわけではありません。

グループLINEへの返信を強要する行為は違法なので、休日のLINEを無視することは問題ないでしょう。

グループLINEに入ることになっても、自分には「つながらない」権利があると主張することで、会社との距離感を適度なものにできるはずです。

それでもなお、休日のLINE返信を強要されることがあるかもしれません。前述した通り業務時間外の返信の強要は違法の可能性が高いですし、グループLINEに入らないことや返信をしないことで不利益を被るならばパワハラにあたります。自分でどうにもできない場合は行政の力を借りましょう。

厚生労働省は全国に総合労働相談コーナーを設けています。法律違反の可能性がある場合は、行政指導などの権限を持つ担当部署への引き継ぎも行っているため、悩まず相談するのも1つの方法です。

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職場におけるパワハラは法的にどのような定義のか?

労働施策総合推進法という法律とその法律に基づいて厚生労働省が作成した指針において、「職場におけるパワーハラスメント」が定義されています。それによると、職場において行われる

  1. 優越的な関係を背景とした言動であって、
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
  3. 労働者の就業環境が害されるものであり、

1から3までの要素を全て満たすものをいう、と定義されています。 

この定義の中のポイントの一つが、「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」ものがパワハラに該当するとされている点です。厚労省の指針では、使用者(上司)の言動が「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」かどうかについて、個別の事案ごとに、当該言動の目的、当該言動が行われた経緯や状況、業務の内容・性質、当該言動の態様・頻度・継続性などを総合的に考慮して判断する、とされています。また、この考慮に際しては、労働者の問題となる言動の内容とそれに対する使用者の指導態様との相対的な関係性についても留意が必要である、とされています。

403 Forbidden

これに反したからといって、罰則が用意されているわけではないが、使用者がこれを怠ると、労働者に対する職場環境配慮義務違反として、民法上の損害賠償責任を負わなければならない場合がある。

使用者よりも弱い立場にある労働者には法で守られる為の労働基準法🔗労働組合法🔗労働関係調整法🔗という「労働三法」により使用者による理不尽な言い分を跳ね返す事もできる。

なぜならば日本は法治国家であるので労働法の世界では、例えばLINEの返信をしなかったからと言ってクビを言葉にしようものなら不当解雇によるそれ相応の罰と労働者への補償を命令する法が用意されている。

返信の強要はパワーハラスメントもしくはモラルハラスメントとなるのでグループLINEの業務使用は細心の注意を払うべきとも言える。

グループラインを作り、そこで全体に対して業務連絡を流したり、個別にLINEで業務指示を出したりすることは良くあります。それ自体に違法性はなく、LINEでの業務連絡自体は特に問題ありません。

業務連絡が単なる情報共有などであり、返信を強制したり具体的な業務の指示をするものでない場合は労働時間になりませんが、返信を強制したりすぐに対応しなければならないような場合、その頻度によっては労働時間になることがあります。

  1. 仕事とプライベートの境界線があいまいになり、心身に大きな負担となる
  2. 常に情報漏洩リスクが付きまとう
  3. プライベートへの過度な干渉はパワハラになる
  4. 管理職研修などを行い、意識をもたせる
ページが見つかりませんでした – ZERO CREATE社労士事務所 福岡の社労士

労働時間とは「使用者の明示又は黙示の指示により、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」であり、就業規則や雇用契約書に記載されている時間だけでなく、「業務を義務付けられた時間(明示の指示)」、「業務をすることを余儀なくされた時間(黙示の指示)」という実態があれば労働時間と判断されます。

勤務時間外であっても、場所的な拘束や時間的な拘束が強かったり、すぐに対応しなければ何らかの不利益を被るような場合、労働時間になるため注意が必要です。

モラハラとパワハラの1番の違いは、当事者同士の立場の差です。パワハラが目上の者から立場の低い者に対しておこなわれる行為であるのに対し、モラハラは立場に関係なく起こり、同僚が加害者となるケースもあります。それゆえ、周囲に気づかれないケースも多いでしょう。

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